2013.06.04

精密機器輸送に関わる法律:貨物自動車運送事業法とは

実際の業務などで精密機器輸送を行うにあたって、輸送は運送業者に依頼することになりますが、事故やトラブルなどへの対処のため、いくつか関連する法律を念頭に置いておくことをお勧めします。

貨物などの輸送にあたって特に関連がある法律は貨物運送取扱事業法、貨物自動車運送事業法の2つと考えられます。これらはまとめて改正物流二法と呼ばれています。ともに平成元年に公布され、平成15年に改正・施行されています。そのなかで、貨物自動車運送事業法について、どのような法律なのか見ていきましょう。

貨物自動車運送事業法は、主に貨物を輸送するトラックの規制について定められた法律です。法律の目的は、貨物自動車運送事業を適正に行い、民間の活動を促すことで、輸送の安全確保と事業の発達を図ることとされています。この法律で貨物自動車運送事業が定義され、事業を始めるときには国土交通大臣から許可を受けることとされています。事業者として事業計画や運送約款、安全管理規程などを定め、運賃や料金をわかりやすく掲示することが定められています。また、事業者は運行管理者資格者証のある運行管理者を選任することとされています。さらに、輸送の安全確保や事故報告、情報の公表などが求められています。あわせて民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進も行うこととされています。

法律の改正を経て貨物事業者運送事業は規制緩和の方向へ向かっているといえます。

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