2013.04.23

精密機器輸送の事前打ち合わせの内容とは

精密機器輸送において、輸送作業を行う前に輸送業者と、入念に打ち合わせを行う必要があります。
機密機器の輸送作業では、状況によって道路交通法に定められた道路使用許可や駐車の許可をとる必要がありますので、道路を管轄している警察署に申請を出す必要があります。

機密機器運輸は車に乗せる荷物の機器のサイズが、トラックの車体幅を超える場合や、特殊な車両を使用する場合がありますので、このような場合には貨物自動車運送事業法に定められた、積載許可や特殊車両の通行許可をとる必要があります。これらも申請が必要となります。
このような許可があって初めて運送作業を行うことができるので、こうした許可をとるためには、日にちがかかることに注意をおき、早い段階でスケジュールをくまなければなりません。

精密機器輸送の打ち合わせでは、こうした輸送に必要な申請許可や、搬出・搬入元における作業内容の承諾などの手続きを確認しながら、実行していきます。

大型の精密機器については、搬出・搬入先の条件もありますので、打ち合わせは慎重かつ的確に行うことが求められます。
完成した機器の輸送だけでなく、パーツごとの搬入も考え、搬入経路の確認も必要になってきます。建物と機密機器双方に問題が起こらないように配慮しなければなりません。

搬出や搬入の作業前に、輸送業者との打ち合わせをしっかり行い、確認不足がないように念には念を入れて、万全の体制で臨む必要があるのです。

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